会則

全国直売所研究会会則

2005年3月8日制定
2008年6月16日改定
2010年6月10日改定
2016年7月30日改定

  • 第1条(目的)
    1. この会は全国各地の農林水産物直売所が互いの情報を交換し、共通理念の下に経営の向上を図り、それが地域の農業の自立発展に役立ち、市民生活の環境作りに貢献することにより、直売所を地域創造産業とすることを設立の目的とする。
  • 第2条(会員の資格)
    1. 全国直売所研究会の会員は会員(正会員、一般会員)および法人会員(直売所会員、賛助会員)からなる。
      1. 会員
        (正会員)
        本会の目的に賛同する直売所の代表者を正会員とする。
        (一般会員)
        直売所の発展を支援する関係者で入会を希望する個人を一般会員とする。
      2. 法人および団体会員
        (直売所会員)
        本会の目的に賛同する直売所を直売所会員とする。
        (賛助会員)
        直売所に関連する企業等で、直売所の発展に寄与することが期待できるものを賛助会員とする。
  • 第3条(入会・退会)
    1. 会員が入会する場合は所定の書面にて申し込み、役員会の承認を受ける。会員が会の名誉を著しく傷つけた場合、もしくは本会の目的から逸脱した行為、活動を行った場合、役員会の決議を経て除名することができる。
  • 第4条(組織)
    1. 役員会は、会員から互選された会長1名、副会長2名、理事若干名、監査2名からなる。
    2. 役員の任期は二年間とし、再選を妨げない。
    3. 事務局は「有限会社ベネット(東京都中野区中野5-33-9-202)」内に 置き、職員が担当する。
  • 第5条(事業)
    1. 本会は、農産物直売所の発展のために以下の事業を行う。
      1. 栽培技術から商品開発、販売技能に至るまで、直売所が抱える広範な問題を解決するための研究大会の開催
      2. 直売所相互の理解と親睦を深めるための交流大会の開催 
      3. 直売所を発展させるための情報誌の発行
      4. その他本会を発展させるに必要な活動
  • 第6条(役員会)
    1. 役員会は、会長が招集し、必要に応じ、事業計画等、本会の運営に必要な事項を審議する。
  • 第7条(会計)
    1. 本会は、会員の年会費により運営される。本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
      1. 会員
        (一般会員)
        入会金10,000円、年会費5,000円とする。10月30日以前に入会の会員を当該年度会員とし会費全額、それ以降は半額を支払う。退会の場合も返還しない。
      2. 法人・団体会員
        (直売所会員)
        入会金10,000円、年会費50,000円とする。10月30日以前に入会の会員を当該年度会員とし会費全額、それ以降は半額を支払う。退会の場合も返還しない。
        (賛助会員)
        入会金10,000円、年会費100,000円とする。10月30日以前に入会の会員を当該年度会員とし会費全額、それ以降は半額を支払う。退会の場合も返還しない。
  • 第8条(総会)
    1. 総会は会計年度終了後に行い、以下の事項を審議する。
      1. 前年度事業の経過報告および会計報告の承認
      2. 新年度事業計画および予算の設定
      3. 役員の選任
      4. 会則の改正
      5. その他会の運営に必要な事項
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